病歴記録管理士

資格の特徴  商標番号 第4838256号

 当財団が認定する「病歴記録管理士」は、施設長や病院長の指示により医師や関係者から各患者の記録を集め、一定の方式で整理し、必要なときに直ちに提供できるように管理します。それと共に、必要に応じて診療データの分析を行い、この情報により医療の結果やその仕組みを評価・判断し、該当する部門へフィードバックするという、新たな医療事務職です。厚生労働省は、診療報酬点数に診療録管理体制加算料を組み入れ、専任の診療記録管理者を1名以上置くことを規定しました。
●当財団の教育指定校では、下記科目を履修していただいております。

@ 医学一般(医学用語、薬の知識、からだの仕組みと検査)
A 医療管理(組織と接遇)
B 医療関係法規・療養担当規則
C 診療録・病歴管理
D 個人情報と診療情報

・現在、講義を行われている場合は、ご相談ください。


資格取得方法

 当財団が指定した教育指定校に通学し、医療事務に必要な専門知識を養います。 その上で、資格認定試験を受験してこれに合格し、資格の認定申請をすることが必要となります。

内閣府認可 (財)日本病院管理教育協会
病歴記録管理士 認可証
病歴記録管理士 認可証